弊社に寄せられておりますお客様からのよくある質問およびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。 (1)消防用設備等の設計施工に関する質問Q:立入検査結果の改善指導書が送られてきました。この後どうすればいいですか?A:立入検査結果通知書に記載されている内容を確認し、改善結果(計画)書(立入検査結果通知書に添付されている。)に、改善結果若しくは改善計画を記載し、消防本部に提出してください。立入検査で指摘された事項は、速やかに改善(是正)する必要がありますので、計画的に進めてください。なお、専門業者に依頼しなければ対応できない内容もあります。お気軽にご相談ください。※ 立入検査結果通知書を弊社にFAX(052-601-0503)いただけましたら、改善(是正)に向けてのアドバイス等対応いたします。Q:使用開始届出は、いつ誰が提出すればいいですかA:火災予防条例に、「防火対象物を使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。」と規定されています。Q:建物の用途変更をすると消防用設備等の追加設置が必要となりますか?A:用途変更する場合、消防用設備等の設置基準が変わること、法の適用が遡及すること、により消防用設備等の追加設置が必要となる場合があります。また、防火管理制度において、防火管理者の選任等が必要となる場合があります。Q:工事に着手する前と完了した後の報告を消防本部に届出しなければなりませんか?A: 消防用設備等を設置するまでには、次の届出書の提出が必要となります。(1)工事整備対象設備等着工届出書 … 消防設備士が、工事内容を明らかにした書類を、着工の10日前までに、工事施工地又は所在地を管轄する消防長に提出しなけれ ばならない。(2)消防用設備等設置届出書 … 防火対象物の関係者が、消防用設備等の設置完了後4日以内に、工事施工地又は所在地を管轄する消防長に提出しなければならない(2)消防用設備等の点検に関する質問Q:消防用設備等の点検及び報告書の届出のサイクルは?A:点検のサイクル… 機器点検(消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認すること。)を 6ケ月に1回… 総合点検(消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い作動させ、総合的な機能を確認すること。)を1年に1回 届出のサイクル… 特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)は、1年に1回… 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場などの建物)は、3年に1回Q:消防用設備等点検結果報告書の届出者・立会者は誰の名前を記載するのか?A:届出者… 防火対象物の管理権原者(所有者・管理者・占有者)防火管理者… 防火対象物の管理権原者(所有者・管理者・占有者)から防火管理者として選任され、消防長に届け出がされている者防火管理者を選任しなければならない防火対象物の区分<防火対象物の用途と収容人員>特定防火対象物 令別表第1(6)項:10人以上特定防火対象物:30人以上非特定防火対象物:50人以上立会者… 点検当日に立ち会った者Q:消防用設備等の点検をしなかった場合の罰則はありますか?A:点検結果を報告せず又は虚偽の報告した者は30万以下の罰金又は勾留、その法人に対しても同様の罰則が科せられます。(3)建築基準法第12条点検に関する質問Q:建設設備的検査点検の報告時期及び検査の周期は?A:報告時期特定建築物等定期調査の報告時期は、毎年4月1日から12月25日の間に特定行政庁に提出します。※愛知県の場合は、毎年6月1日から11月30日の間に、(一財)愛知県建築住宅センター(名古屋市の場合は、名古屋市都市住宅局建築指導部安全推進課に提出)に提出します。検査の周期特定建築物定期調査 …… 3年毎防火設備定期調査 …… 毎年建築設備定期調査 …… 毎年昇降機等定期調査 …… 毎年(遊戯施設は6ケ月に1回)Q:定期報告(12条点検)と消防用設備等の点検は違いますか?A:特定建築物等定期調査(建築基準法第12条点検)は、建築基準法に基づくもの、消防用設備等の点検・報告は、消防法に基づくもので、制度的に別物であることから、実施対象となる場合は、両方とも行わなければなりません。特定建築物等定期調査(建築基準法第12条点検)は、不特定多数の人が利用する特定建築物等について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年毎に、検査員(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告する制度で、建築物等の安全性や適法性を確保するためのものであります。また、消防用設備等点検報告制度は、防火対象物の関係者に、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する制度で、消防用設備等の保守の徹底を期し、消防用設備等がいざという時に確実に作動し機能を発揮するためのものであります。Q:定期報告(12条点検)をしなかった場合の罰則はありますか?A:建築基準法第101条で、「定期報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円の罰金に処する」と規定されています。特定建築物等定期調査の対象となる建築物の所有者には、特定行政庁から調査の通知が送付されますので、調査・報告を怠ることなく専門業者にご相談ください。(4)自家発電設備(負荷試験)に関する質問Q:自家発電設備の負荷試験とは何ですか?A:自家発電設備の負荷試験とは、実際に停電時に自家発電設備でバックアップしている消防用設備等を起動させて、設備の性能を見る試験です。日常的に稼働しない自家発電設備を含む非常電源は、定期的にメンテナンスしなければ有事の際に動作しないリスクがあります。また、消防法令上、3年毎に自家発電設備の負荷試験を実施し、その結果を所轄の消防本部に報告する必要があります。(5)避難訓練に関する質問Q:消防訓練は義務ですかA:防火管理者の選任義務がある防火対象物では、消防計画に基づく消防訓練(消火、通報及び避難の訓練)を実施することが義務付けられています。特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする防火対象物)は年2回以上、不特定防火対象物の場合は年1回以上実施しなければなりません。また、訓練を行う場合は、事前に所轄の消防本部へ消防訓練実施計画書を提出しなければなりません。(6)誤作動時の対応に関する質問Q:害虫駆除(バルサンの使用時等)した時に煙が発生した場合の対処は?A:煙感知器にビニール袋を被せるなどの養生をした後に、バルサン等を使用することが必要です。煙を感知して発報した場合は、作業を中止し室内を換気してください。Q:自動火災報知設備(受信機)が急に鳴り出しました。どうしたらいいでしょうか?A:火災(誤作動)の場合、ベルや放送が流れますので、まず受信機を確認し、(警戒区域一覧図により)発報している区域を確認してください。次に、感知区域に行き、状況を確認してください。火災が発生していたら「火災対応」を、火災でなかったら「受信機で音響(ベル)を停止」して下さい。Q:住宅用火災警報器が鳴り出しました。電池交換はできますか?A:電池交換はできますが、電池切れと判明した住宅用火災警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため本体を交換する。(7)その他の質問Q:不要消火器の引き取り処分は、対応してもらえるのかA:消防用設備等の事業を行っている事業所(会社)であれば、引き取りは可能です。旧式(2010年以前に製造)の消火器には、リサイクルシールが貼られていないので、費用が発生します。