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保守点検

消防用設備等点検

消防法第17条の3の3に基づく点検です。

消防用設備等を設置することが消防法で義務付けられている建物の関係者

(所有者・管理者・占有者)は設置した消防用設備等を定期的に点検し、

その結果を消防署に報告する義務があります。

 

 資格者は次の項目を点検します。

◆消火設備や警報設備は平常時に使用することが無いため、

 設備の不足が無いか・緊急時に確実に作動及び機能が正常であるかの

 確認を行います。

◆点検後、法令に基づいて適正に行われた証として定められた位置に

 点検済証(ラベル)を貼付致します。

◆点検結果報告書を作成し関係者(所有者・管理者・占有者)へお届けします。

 確認いただいた点検結果報告書は、消防署へ提出いたします。

 

 1.点検の期間と内容

  機器点検・・・・・・・・・・・・・・6ヶ月毎

  総合点検(総合的な機能の確認)・・・1年毎

 2.点検結果の報告(点検の期間と報告の期間は異なります。)

  特定防火対象物・・・・1年に1回

  非特定防火対象物・・・3年に1回

防火対象物定期点検

消防法第8条の2の2に基づく点検です。
管理権限者(建物のオーナー等)は、その結果を消防署へ年1回
報告する義務があります。
 
 資格者は次の項目を点検します。
◆防火管理者を選任しているか
 (消防計画が策定されているか、計画通りに実施されているか)
◆消火・通報・避難訓練を実施しているか
◆避難通路・避難口及び防火扉等について、避難の障害になるものが
 置かれていないか
◆消防用設備等が防火対象物の用途・構造の規模に応じて設置されているか
◆カーテンなどの防炎対象物に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか 等
 ◎消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。
 ◎建物のオーナー等の申請により、消防署が検査し特例要件に適合すると
  認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、
  防火優良認定証を表示できます。
 
 

防災管理定期点検

消防法第36条に基づく大規模建築物等の点検です。
管理権限者(建物のオーナー等)は、その結果を消防署へ年1回報告する
義務があります。

 資格者は次の項目を点検します。
◆防災管理者を選任しているか
 (防災管理に係る消防計画が策定されているか、計画通りに実施されているか)
◆訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年1回以上実施されているか
 (指定避難場所など)
◆避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか 
◆オフィス家具などに転倒又は落下、移動防止措置が取られているか 等
 ◎消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。
 ◎建物のオーナー等の申請により、消防署が検査し特例要件に適合すると
  認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、
  防災優良認定証を表示できます。

防火設備定期検査

平成28年6月1日より建築基準法第12条の定期報告制度が改正されました。
これにより建築物に設置された防火設備の検査を1年に1度行い、その結果を特定行政庁へ報告する事が義務化されました。
 
 資格者は次のような項目を検査します。
●火災時に煙や熱を感知して閉鎖または作動する防火設備(防火扉、防火シャッター等)が正常に動作するか
 ※温度ヒューズ式の防火設備も含みます。
 
上記4つの点検を弊社に在籍する技術スタッフが対応いたします!!
 
※次の2点は協力企業と連携して対応いたします。
連結送水管配管耐圧試験
 実施時期【初回点検:建物竣工より10年が経過 2回目:初回の点検より3年】※以降は3年毎に実施
自家発電設備負荷試験
 実負荷試験又は模擬負荷試験及び予防的な保全策(メーカーが指定する推奨交換年内の部品交換)

株式会社合同防災
愛知県東海市浅山一丁目107番地
TEL.052-601-3237
FAX.052-601-0503



誤作動等緊急時には

・【休日/夜間】緊急受付コールセンターへ
 TEL【052-613-8237】
・【平日の営業時間内】代表電話へ
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